マレー半島(西マレーシア)では原則RM500,000以上の物件が対象であるが、現在のところセランゴール州のみRM250,000以上である。またボルネオ島(東マレーシア)のサラワク州はRM350,000以上、ハバン州ではRM700,000以上以上の物件が対象。※2010年3月現在の情報です。今後、変更になる可能性があります。
物件の位置する州政府の合意が必要になります。
購入したい物件が決まったらまず手付金を払う必要があります。手付金を払って2週間―1ヶ月以内に売買契約書(S&P)を交わし頭金を払います。 弁護士を通じてFICや州政府の合意を取得できる3―6ヶ月後に残りの残金を支払う事になります。新築物件の場合は、頭金の後、工事の進捗に合わせて支払 う場合も多いです。※詳細は必ず各地の専門家に確認いただく必要がございます。
売主の現地の銀行口座に振り込む事が可能です。現地に現金を持ち込むのは危険が伴います。
印紙税、弁護士費用、不動産仲介手数料がかかります。
管理費用、修繕積み立て金、固定資産税などがかかります。
弁護士費用、不動産仲介手数料がかかります。キャピタルゲイン税は2007年4月に廃止されました。
不具合のある物件も多い(特に水周り)ので物件選びは慎重にして下さい。購入時のポイントとして、
外国人でも現地銀行と不動産ローンを組む事が出来ます。固定金利と変動金利を含め、様々なローンがあります。
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