FAQオーストラリア

オーストラリア・クイーンズランドでの外国人の物件購入の規制はありますか?

オーストラリアでは州によって法律が異なり、不動産の売買についての法規も異なります。ここでご紹介する内容は、州都ブリスベン、ゴールドコースト、ケアンズのあるクイーンズランド州の一般情報となります。
オーストラリア・クイーンズランド州で不動産を購入する場合、FIRB(外貨審議会)の許可を得る必要があります。

外貨審議会の許可が下りる可能性がある物件、下りない物件についてご案内いたします。

【許可が下りる可能性がある物件】

  • 新築の家やマンション
  • 建築予定のマンションや戸建
  • 更地(購入後、1年以内に家の着工が義務付けられている)
  • ITR(総合観光リゾート:Integrated Tourism Resort)認定リゾート内にある物件
  • 商業用物件 


【許可が下りない物件】

  • 中古の居住用物件 
    (注)中古物件は物件価値の50%以上の費用を掛けた増改築や1年以上有効な滞在ビザがない限り購入はできません。

 【注意事項】

  • 基本的な規則は上記となっていますが、最終的な判断は外貨審議会に委ねられます。
  • オーストラリアに居住可能なビザ(永住権や投資リタイヤメントビザ、学生ビザなど)があれば、上記とは異なる条件となります。


また、日本との違いは不動産売買の際に関わる作業が分業化(専門化)されている点です。具体的には、不動産セールスマンは売買に関することのみの案内となり、それに関わる契約書確認(弁護士)や保険(保険屋)、税金(会計士)のことはそれぞれの専門家(有資格者)に聞く必要があります。

逆に不動産セールスマンが保険や税金のことを案内すると違法になります。


■オーストラリア物件購入―FIRB(外資審議会)条件の変更について(2010年3月現在)

物件種類 適  用
新築物件(コンドミニアム・DUPLEXなど) 対照の新築物件とは完成後売却されたことがなく、12ヶ月以上賃貸されていなかった物件となり、開発物件が地元と海外で販売促進されれば物件総戸数の50%枠の制限なし。
新築物件(一軒家) 売り手による同様の物件の開発は不要。
既存物件の建て直し FIRBの承認後24ヶ月以内に購入額の半分以上の費用で建て直しが必要。
更地 FIRBの承認後24ヶ月以内に家の建築を開始する。費用制限なし。
中古物件 学生ビザ保持者による購入額の制限なし。

☆永住権や滞在ビザを持たない外国人でもオーストラリアの銀行で不動産ローンを組むことが可能です。その場合、在日本のオーストラリアの銀行での円建て融資のほうが金利が低い場合があります。(オーストラリア・ニュージーランド銀行, ナショナル・オーストラリア銀行, コモンウェルス銀行など、融資額最大75% 金利約2.5% 2010年3月現在)

 

日本で用意する書類はどういったものがありますか?

物件購入に関して最低限必要な書類は以下の通りです(原本とコピーを各一部)

  1. 購入者ご本人のパスポート(ご夫婦名義での購入の場合はお二人分)
  2. 法人の場合は登記簿謄本及び署名代表者のパスポートのコピー
  3. 夫婦名義での購入で、どちらか片方のみで仮契約をされる場合は、夫婦間での「委任状」が必要。在日大使館の証明が必須です。

これらの情報は一般的な情報です。詳細につきましては、必ず各地の専門家にご確認いただく必要があります。
 

現地銀行口座の開設について教えてください

オーストラリア・クイーンズランド州では仮契約、契約の際の支払いは、オーストラリアドル建てチェック、もしくは銀行振り込みが一般的です。購入の際、そして購入後も現地の銀行に口座があると大変便利です。

口座開設は、パスポートにて開設できます。なお、ケアンズやゴールドコースには日本人が勤務している銀行もあります。
 

購入のため頻繁に渡豪する必要がありますか?

FAXや電子メール、郵便を活用することが可能です。
 

購入したい物件が決まったときは?

購入する物件を決定された場合、「仮契約」という手続きを行います。この手続きは、一般的に売主と買主の双方の弁護士を介して行います。

この手続きを遂行するためには、一定金額を弁護士、または不動産会社に預けます。代金は購入を確約するものであり、問題なく購入手続きが遂行された場合、残金と諸費用を支払うこととなります。

なお、オーストラリア・クイーンズランド州では前述の通り、売り手、買い手の双方に弁護士が付きます。

これらの情報は一般的な情報です。詳細につきましては、必ず各地の専門家にご確認いただく必要があります。
 

仮契約書の発行と弁護士の調査について

一般的には仮契約から本契約までは1~2ヶ月程度時間を要します。その間、外貨審議会の許可も必要で、2~4週間程度の時間を要します。それと同時に弁護士が物件の登記や土地に不備がないか調査をいたします。

これらの情報は一般的な情報です。詳細につきましては、必ず各地の専門家にご確認いただく必要があります。
 

仮契約後の売買取り消しについて教えてください

仮契約後、一定期間はクーリングオフとなり、全額返金となります。それ以降に、売主、買主いずれかの事情で売買を中止する場合は、その中止によって受けた損害分を相手から請求されることとなります。場合によって物件の価格全額となります。

これらの情報は一般的な情報です。詳細につきましては、必ず各地の専門家にご確認いただく必要があります。
 

本契約について教えてください

調査が終了しますと、弁護士から本契約の日時の連絡があります。本契約は残金支払いと契約書の署名が必要となります。

これらの情報は一般的な情報です。詳細につきましては、必ず各地の専門家にご確認いただく必要があります。
 

不動産取得・保有に関わる費用について教えてください

オーストラリア不動産取得時と保有・売却に関する費用は下記を参考ください。

 1:取得時

弁護士費用: 約2,000ドル~4,000ドルが目安
印紙税: 購入価格の約1~3.75%前後必要になります。これは不動産の購入目的が居住用か投資用かによってことなります。
地方税: 弁護士が、物件引渡し日に基づいて買主の負担分を計算します。
土地税: 土地税は州政府が徴収する税金ですが、一定以上の価値がある土地を所有している場合に課税されます。

 

2:保有時(例:パラダイスパームス, 一戸建て、時価評価約AUD460,000)

共益費: AUD1,400/年
地方税・水道費:  AUD1,800/年
芝刈り AUD1,000/年

 

3:売却時

不動産仲介手数料: 売買価格の最初の18,000ドル部分×5.0%
18,000ドルを超える部分×2.5%
 

オーストラリア不動産所得に関する税金について教えてください

オーストラリアの不動産に関する税金は以下を参考ください。

贈与税および相続税はありません。ただし、資産の移転は譲渡としてみなされ、キャピタルゲインが生じた場合はキャピタルゲイン課税の対象となります。

非居住者の場合、賃貸して得た所得や売却益(キャピタルゲイン)は累進課税制度。源泉徴収課税ではありませんので確定申告が必要となります。
申告期間:前年7月1日~当年6月30日分 ⇒ 10月31日までに。

課税所得(AUD) 税率(%)
A$30,000以下 29
A$30,000超~A$75,000以下 30
A$75,000超~A$150,000以下 40
A$150,000超~ 45


 

 


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