オーストラリア不動産
豊かな資源国・オーストラリア
- 年間7兆円を超える鉱物の輸出
- 年間6兆円を超える工業製品
- 安定した政情
- モダンな国と同時に美しい自然
- 高水準の教育制度
- 安全で公害もない
- 他国との政治的な強い絆
- 政府が定めたしっかりとした不動産のレギュレーション
オーストラリアで最も成長している州
- 年間100万人の他州からの移住者
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440万人を突破(2009年6月30日):前年比+2.6%
⇒AU全体の増加の約2割
⇒ゴールドコーストの過去7年間の平均は3.7% - 高い住宅需要
- 高い経済成長
- 平均給与(週給)はA$1,177(月額約40万円):前年比+5.6% (全国平均はA$1,201.90豪ドルで+5.4%)
- 鉱業と旅行業の成長
- 素晴らしい気候とリラックスしたライフスタイル
オーストラリア不動産マーケットについて
- 統計的には全豪の住宅市場の約9割を中古市場が占めている。
- 主要8都市平均は、07年末-08年初をピークに一旦下げに転じたものの、09年前半には回復の兆し。
- リーマンショック後、先進諸国のなかでは下げ幅は最小。⇒AU不動産の底堅さが売り彫り。
- 2009年11月の個人による居住用不動産投資(賃貸もしくは再販目的)が金額ベースで前月比+2.5%(季節調整済み)。 ⇒これは「個人住宅投資」が回復していることを示しており、旺盛な賃貸住宅の需要が投資を先導する形となっている。
- 2009年12月の中古価格は、前年比の都市別では、メルボルンが年間で+19.7%と急回復したのを筆頭にダーウィンが+13.6%、シドニー+12.8%、ブリスベン+10.9%となっている。
- AU準備銀行(RBA)の政策金利上昇によりAU経済への先行き安心感が増し、不動産価格も上昇基調へ。⇒2010年2月2日 3.75%

主要都市の中間価格の上昇率(2008年~2009年)

情報:Herron Todd White
主要都市のグロス平均利回り

情報:Herron Todd White
ケアンズの不動産価格推移

情報:Herron Todd White
外国人のオーストラリア不動産購入規制について
オーストラリアで永住権を持っていない外国人が居住物件を購入する場合、一般的にFIRB(外資審議会)と呼ばれる政府機関より、購入関する認可を取得することが義務付けられています。しかし、2008年12月18日に一部規制緩和が発表され、その変更点について下記にお知らせします。■オーストラリア物件購入―FIRB(外資審議会)条件の変更について
| 物件種類 | 2008年12月27日まで | 2008年12月28日以降 |
| 新築物件(コンドミニアム・DUPLEXなど) | 対照の新築物件とは完成後占有または売却されたことのない物件となり、滞在ビザを持たない外国人に販売することができるのは物件総戸数の50%まで。 | 対照の新築物件とは完成後売却されたことがなく、12ヶ月以上賃貸されていなかった物件となり、開発物件が地元と海外で販売促進されれば物件総戸数の50%枠の制限なし。 |
| 新築物件(一軒家) | 売り手による同様の物件の開発が必要。 | 売り手による同様の物件の開発は不要。 |
| 既存(中古)物件の建て直し | FIRBの承認後12ヶ月以内に購入額の半分以上の費用で建て直しが必要。 | FIRBの承認後24ヶ月以内に購入額の50%以上の費用で建て直しが必要。 |
| 更地 | FIRBの承認後12ヶ月以内に購入額の半分以上の費用で家の建築を開始する。 | FIRBの承認後24ヶ月以内に家の建築を開始する。費用制限なし。 |
| 中古物件 | 学生ビザ保持者は30万豪ドルまでの物件しかだめ。 |
1年以上有効なテンポラリービザ保持者のみ購入可能。また、学生ビザよる購入額の制限なし。 外国法人の場合は従業員のための使用目的のみ可能。 |
(注)購入物件がITR(総合観光リゾート)認定リゾート内にある場合は、FIRB許可は不要で、新築・中古に関わらず物件購入が可能です。
ゴールドコーストの代表的なITR認定(総合観光リゾート) :
サンクチュアリーコーブ・ホープアイランドリゾート・ロイヤルパインズリゾートなど。
オーストラリア不動産取得の流れ
- (1)INITIAL DEPOSIT(申込金)を500ドルから1000ドル支払い、まず物件を押さえます。その申込書に基づき売主が契約書を作成し、買主側の弁護士に届けます。
- (2)買主は、弁護士より説明を受け、通常14日以内に契約書にサインをして物件価格の10%の残額HOLDING DEOOSIT(契約手付金)を不動産業者またはデベロッパーの弁護士の信託口座に支払います。この時の契約手付金は、最終的に決済時まで売主側弁護士の信託口座で保全されます。
- (3)決済は物件が竣工し、売主による登記が終わると、売主側の弁護士より2週間以内に決済をする旨の通知を買主側の弁護士が受け取り、初めて日時が決定します。この時に遅滞なく残代金の支払いをします。
- (4)上記のように豪州での不動産売買契約行為は全て売主・買主双方の弁護士を通じて行われます。
- (5)ゴールドコーストやケアンズを含むクイーンズランド州では、「不動産購入時のクーリングオフ制度」が実施されました。これは、不動産購入の際にクーリングオフ制度の書類にサインをすれば、5日間のクーリングオフが認められるものです。
オーストラリア不動産取得と保有に関する費用
1:取得時
| 弁護士費用: | 約2,000ドル~4,000ドルが目安 |
| 印紙税: | 購入価格の約1~3.75%前後必要になります。これは不動産の購入目的が居住用か投資用かによってことなります。 |
| 地方税: | 弁護士が、物件引渡し日に基づいて買主の負担分を計算します。 |
| 土地税: | 土地税は州政府が徴収する税金ですが、一定以上の価値がある土地を所有している場合に課税されます。 |
2.保有時
| (例:パラダイスパームス, 一戸建て、時価評価約AUD460,000) | |
| 共益費: | AUD1,400/年 |
| 地方税・水道費: | AUD1,800/年 |
| 芝刈り | AUD1,000/年 |
3.売却時
| 不動産仲介手数料: |
売買価格の最初の18,000ドル部分×5.0% 18,000ドルを超える部分×2.5% |
オーストラリアの不動産に関する税金
- 贈与税および相続税はない。ただし、資産の移転は譲渡としてみなされ、キャピタルゲインが生じた場合はキャピタルゲイン課税の対象となる。
- 非居住者の場合、賃貸して得た所得や売却益(キャピタルゲイン)は累進課税制度。源泉徴収課税ではありませんので確定申告が必要となります。申告期間:前年7月1日~当年6月30日分 ⇒ 10月31日までに。
| 課税所得(AUD) | 税率(%) |
| A$30,000以下 | 29 |
| A$30,000超~A$75,000以下 | 30 |
| A$75,000超~A$150,000以下 | 40 |
| A$150,000超~ | 45 |
住宅ローンについて
現在、東京にオーストラリアの銀行が3つある。1.オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)
2.ナショナル・オーストラリア銀行(NAB)
3.コモンウエルス銀行
〔データ〕
- 円建て融資可能
- 契約価格もしくは物件評価額の75%のどちらか低い方
- 借入期間・・・最長25年/元金均等返済
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金利・・・変動金利・・・約2.2%(2010年2月現在)
注目される物件
物件価格の高騰により、外国人の購入できる3000万円以下の物件を探すのが非常に難しくなっているオーストラリアでの2000万円から購入できる非常にレアな物件。キャピタルゲインよりも継続的なインカムゲインをイメージして開発されている物件のため、やや長期的な投資向け。
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| アデレード:スパーク | ゴールドコースト:サウスポートセントラル | ゴールドコースト:サークル オン カビル | ゴールドコースト:ホープアイランド |
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| ゴールドコースト:サンクチュアリーコーブ | ケアンズ:ビュー | ケアンズ:ビジョン | ケアンズ:パラダイスパームス |











